お役立ちコラム

大規模な地震発生後は建物の調査をしましょう|損壊部分は地震保険で修理可能

DATE 2024年8月11日(日)

大規模な地震発生後は建物の調査をしましょう|損壊部分は地震保険で修理可能

外壁塗装・屋根塗装はカトペンへ!

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豊橋市で地域密着の優良塗装業者、

プロタイムズ東三河店/豊橋中央店:株式会社カトペンです。

屋根・外壁塗装工事はお任せください!


外装劣化診断士の小黒です!

2024年8月9日に発生した南海トラフに関連する大地震は、近年続いている自然災害のような被害は発生していないようです。しかし、多少なりとも被害がある建物は存在しますので、損壊や滑落が確認できているのであれば「地震保険」の申請をすることをおすすめします。

また、現時点では大きな被害が表面化していなかったとしても、内部的な被害が発生している可能性もあることを覚えておいてください。内部の被害は「目に見えていない」からこそ、時間が経過してしまうと「経年劣化」と捉えられてしまいます。

しかし、実際には以前に起こっている地震によって発生したトラブルなのかもしれません。それを証明するには、周囲で損壊などのトラブルが発生していることがわかっている状態で「事故調査」を受けることが重要になってきます。

今回のお役立ちコラムでは「地震発生後に地震保険で修理する方法」についてご紹介したいと思います。

どんなトラブルが発生して、どうすれば保険申請できるのかを覚えておきましょう。

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地震後の外壁・屋根のトラブル

地震後の外壁・屋根のトラブル

大規模な地震が発生すると、震源地近くの建物は大きな被害を受けてしまうことがあります。

完全に崩壊・倒壊していれば、間違いなく地震によって壊れてしまったということがわかります。ですが、ちょっとしたトラブルの場合、地震が原因なのかわからないということも十分に発生する可能性があります。

まずは「どんなトラブルが発生するのか」という点を見ていきましょう。

ひび割れの発生

大規模な地震が発生すると、外壁にひび割れが発生しやすいです。耐震構造の建物でも、揺れが発生しないわけではないので、ひび割れが発生するということは珍しくありません。

経年劣化によってひび割れが発生したという可能性もありますが、この辺りの調査は「専門家」の意見によって判断されるところもあるので、地震後にひび割れを確認したら、まずは専門業者による調査を受けることをおすすめします。

外壁の損壊

地震発生後、外壁の一部が剥がれ落ちるようなことがあります。経年劣化によって発生していたひび割れや、新たに発生したひび割れが交差することで外壁の崩落・損壊となる場合があるのです。

一般的に、地震以外の原因で外壁が壊れていれば、経年期間中に発生しているはずの「雨漏り」の状況で判断ができます。地震発生時が雨天だったとしても、水の染み渡り方などから原因特定や損壊期間が判断できるので、ここで誤魔化しはできません。

ただし、損壊度合いが明らかに激しいという場合は、専門業者による調査以前に自治体の調査が入り「罹災証明」が発行されるでしょう。このような場合は、地震保険申請にも罹災証明が活用できます。

屋根材の滑落

瓦屋根の場合、大規模な地震が発生することで瓦が滑落する恐れがあります。瓦が滑落するということは、固定釘やその他の部分にも被害が発生していることが予想されるため、雨が降り始める前に対処をしなければなりません。

一般的に、何も原因がなく屋根材が滑落することは考えられないため、一部でも屋根材が滑落していることを確認したら専門業者を呼んでください。

昔は、瓦の滑落くらいは家主が自己責任で対処するものと考えられていた時期もありますが、実際にやってみると転落事故が発生したり、屋根の踏み抜きが起こったりと、かなり危険な作業だということがわかります。

そのため、日常的に屋根に登って仕事をしている専門業者に依頼することを推奨するようになりました。

労働安全衛生法を遵守し、作業床を確実に設置することで安全を確保しながら対処することが重要とされています。

地震直後はトラブルが発生していないかもしれない?

地震直後はトラブルが発生していないかもしれない?

実際に上記したようなトラブルが発生していれば、ちょっとした被害でも調査を依頼しやすいです。しかし、中には「全く被害を受けていないように見える」建物も多く存在します。

2軒隣は瓦が落ちているのに、自分の家は被害を受けなかった。

このような場合、被害を受けなかったことを幸いと捉えて「何もしない」方が多いです。しかし、実は「周囲で被害が出ているなら事故調査は受けておくべき」だということを覚えておいてください。

もしかすると、数年以内に大きな問題が発生するかもしれません。

内部的な損壊が発生している可能性あり

外壁のひび割れやコンクリートの断絶など、内部的に発生していて表面化していないというようなトラブルが発生する可能性は非常に大きいです。必ず表面からトラブルが発生してくれるのであれば簡単なのですが、中から壊れるということも十分にあり得ます。

内部損壊は、肉眼でチェックするだけでは判断ができません。基礎近くのトラブルであれば、床下に潜れば確認できますが、素材の断絶に関しては専門的な機器等を使用しないとチェックすらできません。

感覚的に「切れてる」と感じることはあっても、それを第六感で証明することはできないので、実際に数値化したり画像化したりしなければなりません。そのためにも、専門業者による事故調査が必要になるのです。

外装劣化診断士と雨漏り鑑定士が強い味方になってくれる

外壁塗装業者というのは、業種的に様々な専門資格を取得しています。塗装だけができれば良いのではなく、なぜ塗装する必要があるかを理解し、どのような状況でメンテナンスを行なっていくのかという知識が必要な仕事なのです。

地震後の事故調査をする際、我々が取得している「外装劣化診断士」と「雨漏り鑑定士」という、建物の劣化状況や被害状況を正確に把握するために重要な専門資格が役に立ちます。

無資格の同業者が「ここがダメ、あそこもダメ」という診断を下すよりも、しっかりと専門資格によって裏打ちされた診断の方が保険申請時に有利に働きます。

専門業者であればどこでも同じというわけではなく、しっかりとした「エビデンス=根拠」を示すことができる専門業者による調査が重要だということを覚えておいてください。

見た目には問題がないのに調査してもらえる?

地震後の事故調査であれば、無料で対応できる範囲と有料で対応可能な範囲というものがありますので、何もトラブルが発生していなかったとしても調査に伺うことは可能です。

これは車の「車検」と同じなので、有償であれば専門機器を用いてしっかりと調査してトラブルの有無を確認することができます。地震で何かトラブルが発生している可能性があるかを調べたいという場合には、まずは無料の目視調査、その後明らかに問題が発生している雰囲気があるという場合には、依頼者様にトラブルが発生している可能性があることを伝え、機器の使用は有償である旨を御了承いただいた上で有料調査に進むこともできます。

有料調査をした結果、何も問題がないという場合も十分に考えられますが、その場合には「問題が発生していなかったことを確認できた」ということで、後日同様の地震などの自然災害が発生した時の健全状態の証明として活用することができます。

そのため、今回の地震では活用できないかもしれませんが、今後のトラブルには立派な証明書としての効力を持つことを理解しておきましょう。何事も「無駄なことはない」のです。

地震保険で被害を補償するには

地震保険で被害を補償するには

地震で発生したトラブルというのは、火災保険では対応してもらえません。そのため、別途地震保険に加入する必要があります。また、地震保険を適用させるための条件というものも存在するため、事故発生後は悠長にしている暇がありません。

もし条件を1つでも厳守できなかった場合、せっかく契約している地震保険を受け取ることができなくなるかもしれません。

では、どのような条件があるかを見ていきましょう。

地震発生から10日以内の被害

地震保険が適用される条件の中に「地震発生から10日以内の被害報告」がある場合があります。

「被災して家が壊れて消沈している状態で、保険申請なんてできるわけがない!」

そんな風に怒りを露わにする方も多いのですが、契約時の約款にしっかりと明記されていることが多いため、この「申請期日」は絶対に守るようにしましょう。事故の規模を伝える必要はなく、地震によって家が損壊していることを伝えるだけで問題ないので、できる限り冷静に事故発生の事実を伝えましょう。

これは自動車事故と同じです。事故が発生したら保険会社に連絡しますよね?

同じように、家が壊れたから保険業者に事故発生の事実を報告するのです。たったそれだけで、保険適用されるかされないかの判断が変わります。

決して安くはない保険料を支払っているのですから、受け取れるタイミングではしっかりと補償してもらいましょう。

損壊レベルが「一部損」以上

専門業者による事故調査を後日受けてください。その中で「一部損」以上の診断を下されれば保険金を受け取ることができます。保険業者ごとに診断基準は異なりますが、一般的に一部損となる条件は以下の通りです。

地震保険における損害の区分の1つで、以下のとおりです。

建物においては、主要構造部(※)の損害額がその建物の時価額の3%以上20%未満になった場合または全損・大半損・小半損に至らない建物が床上浸水もしくは地盤面から45cmを超える浸水を被った場合をいいます。

(※)基礎、柱、壁、屋根等をいいます。

家財においては、損害額がその家財の時価額の10%以上30%未満になった場合をいいます。

(引用:SBI損保 保険用語辞典

規定内容ではイマイチ被害の規模がわかりませんが、極端な話「瓦1枚の滑落」を修理するところから保険適用可能です。被害の規模としては、決して全体の10%とは言えません。しかし、含み損となる「雨漏り」「害虫被害」などの発生リスクまで考えると、一部損の範囲として考えることができるのです。

放置し続ければ半壊・全壊レベルの規模になるでしょうが、それはあくまでも何十年も放置して被害を意図的に拡大させた場合なので、そこまでの被害とは判断されません。しかし、近日中の雨降りによって雨漏りリスクがあるというのは間違いありませんので、早期対処が必要な損害だと判断されるというわけです。

あとは、専門業者による事故調査に疑いをかけられないことが重要です。無資格の専門業者が作成した調査報告書では、実際にそこまでの規模で問題があるのかを事故調査委員が確認に来ます。そこで調査官が「不当」と判断した場合、保険金が適用されないばかりか「保険解約」となるケースも出てくるのです。

最悪の場合、保険金詐欺を疑われて訴訟となるケースさえ出てきます。そのため、専門資格を取得した専門業者によるエビデンスの確かな事故調査報告書が必要になるのです。

経年劣化ではない

これは地震保険に限らず、火災保険でも同じですね。

経年劣化の被害は家主負担となります。保険が適用されるのは「自然災害による被災」ですので、経年劣化による損壊には保険金が入りません。

さらに、築年数50年を超えた建物の場合、国税庁が定める耐用年数を超えているということで地震保険加入すらできない場合があります。耐用年数は減価償却期間にも該当するので、資産価値の判断基準としても用いられるのです。

最も長い耐用年数の建物が「鉄筋コンクリート造・事務所用」のもので、これが耐用年数50年とされています。詳しくはこちらの「国税庁 耐用年数(建物/建物附属設備)」をご確認ください。

地震保険適用のためにも専門業者による事故調査が必要

地震保険を適用させるために重要なのは「家主サイドの調査官による事故調査」を行うことです。実は、保険業者側から派遣される事故調査官というのは「保険金の支払いを抑えるため」に派遣されているので、立場としては「保険業者サイド」になります。

その点、ご自身で調査依頼を出した外壁塗装業者などは、料金を受け取って調査をすることからも「家主サイドでの調査」を行なってくれます。そこに専門資格というエビデンスが付帯すれば、保険業者も適切な保険金の支払いをせざるを得なくなるわけです。

カトペンと一緒に地震の後も安心を取り戻しましょう

カトペンと一緒に地震の後も安心を取り戻しましょう

南海トラフ地震の影響を受け、多くの建物が損壊の可能性に直面しています。このような状況では、専門業者による迅速な調査と正確な診断が必要不可欠です。カトペンは地震保険の申請支援も行っており、地震による被害を適切に評価することで、適正な補償を受けるためのお手伝いをしています。地震直後は特に、見た目にはわからない内部の損傷が潜んでいる可能性もありますから、事故調査は早急に行うことが推奨されます。

株式会社カトペン/プロタイムズ東三河店/豊橋中央店は、地震保険の適用条件や申請方法についても詳しいアドバイスを提供し、保険適用の手続きをスムーズに進めることができます。地震の影響で生じたひび割れや構造的な損傷など、細かな点も専門的な目でチェックし、必要に応じて罹災証明の取得支援も行います。これにより、保険金の申請に必要な証拠を確実に整えることが可能です。

地震発生後の不安を取り除き、安心した生活を取り戻すために、カトペンの専門スタッフが全力でサポートします。お問い合わせは、ウェブサイトの問い合わせフォームから、またはメールまたはお電話で承っております。さらに、直接のご相談を希望される方は、ぜひショールームにお越しください。地震の後でも、私たちと一緒に再び安全と安心を確立しましょう。

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