DATE 2017年3月6日(月)
豊川市、豊橋市、蒲郡市、新城市、田原市で屋根、外壁塗装、防水工事リフォーム工事をおこなっております。
株式会社カトペン プロタイムズ東三河店営業の小黒です!
みなさんこんにちは!
あっという間に2月が終わり3月スタートしました!
今着工中のマンション塗装工事も順調に進んでおり、今月には足場が解体できそうです。
前回のブログでは屋根、外壁塗装の保証について書きました。
今回はいざ工事をお任せする業者を選び契約書を書く段階まで来ているときのマメ知識的なものを紹介します。
工事をまかせるときは口約束では絶対にいけません。契約というのは消費者の方との約束を交わすということ、
契約書がなければ拘束力もなく何かあったときに身を守ることができません。
塗装工事における約束事も一緒です。契約書には、塗装工事の金額や工事の内訳についての契約内容が明記されていることが重要です。
口約束で進めてしまった結果、後々にトラブルになってしまうケースもありますので些細なことも口約束はやめましょう。
また、契約書は契約内容が明記されているかだけでなく、特定商取引法に基づいたないようになっているかも確認をしましょう。
具体的には、最低限必要な取り決め事項である約款がついていて、契約書面を受け取ってから8日以内なら契約の取り消し
や解約が可能となるクーリングオフ制度についての記載がないといけません。
※特定商取引法とは?
訪問会社や通信販売など、業者と消費者の間で紛争が生じやすい取引について、業者側が守るべきルールと、クーリングオフ(契約の解除)
など消費者を守るルールを定めた法律。
契約時に契約書の内容やクーリングオフの説明がなかった、事実と違うことを伝えている、契約書に不備があるなどの場合は
、すべて契約の解除の対象となります。
そして、契約書は渡されて記入するものではなく、すべての項目に対し説明を受ける必要があります。
後々のトラブルを避けるためにも必ず口頭で説明を受けましょう。
もし契約を交わす際は以上の事を守られているかしっかり見定める必要があります。
悔いのない工事をおこなうために必ず参考にしてください。
屋根・外壁塗装ならプロタイムズ東三河店にお任せください!!
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