塗装工事、リフォーム工事の消費税増税の影響は?
DATE 2018年12月10日(月)
豊川市、豊橋市、蒲郡市、新城市、田原市で屋根、外壁塗装、防水工事リフォーム工事をおこなっております。
株式会社カトペン プロタイムズ東三河店営業の小黒です!
寒さも日に日に増してきてますね!みなさん乾燥しているので体調管理気を付けましょう!!
さてさて、今日は消費税のことについてお話ししたいと思います。
2019年10月1日より消費税が10%に上がることが決まりました。
本当に消費者としては2%上がるだけでも痛い話です。
でも、文句ばっかりいってても変わらないのでこれから塗装工事、リフォーム工事をお考えのかたへむけて
いつまでに工事を施工すれば消費税が8%のままで施工ができるかをお話しします。
まず前回消費税5%から8%に上がった時も特例(経過措置)があったの覚えてますでしょうか??
今回も同じように経過措置が認められます!!
経過措置を受ける場合は指定日の前日までには工事請負契約書を締結しなければなりません。
今回その指定日は2019年4月1日となります。
2019年3月31日までには工事請負契約を済ませば、2019年10月1日以降の引渡しでも消費税は8%のままです!
もう一つは、指定日以降に契約をおこない、2019年9月30日までに工事の引渡しが終われば8%のままで済みます。
ただ、二つ目に関しては雨などのリスクがあるため、確実に8%で工事が終了するかははっきりといえません。
そのため、目安としては2019年3月31日までに契約を済ませて、工期を予約しておくのが一番安心して工事が終えられると
思います。
もし、消費税のことで聞きたいことがありましたらお問合せいただければもう少し詳しくお話しいたします。
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